当事務所によせられるよくあるご質問をご紹介します。
労働基準法上は、10名から労働基準監督署への届出義務があります。
罰則もありますので、ご注意ください。
はい、もちろんです。
当事務所は従業員1名様の会社で、就業規則の作成、届出のお手伝いをした実績もございます。
ご遠慮なくご相談ください。
当事務所は創業支援をひとつの基本方針としており、創業して間もない事業主様のために創業支援パックを準備しております。
ぜひご利用ください。
当事務所は給与計算アウトソーシングオフィスを併設しているため、給与計算から社会保険の手続きまで一括して対応可能です。
助成金にも強い事務所ですので、お気軽にご相談ください。
はい、もちろんです。社会保険労務士事務所ですので、従業員さんとのトラブル等にも対応させていただきます。
また、雇用契約書の相談等も受けておりますので、お気軽にご相談ください。
当事務所では、時間外、休日労働に関する労使協定(いわゆる36協定)の届出までお手伝いしております。
安心してお任せください。
確かに就業規則の文言は、難しい言葉で書かれていることが多いです。
そこで当事務所では、従業員さんに理解してもらえるように職場ルールブックの作成を提案しております。
規則の中でも特に理解してもらいたい部分を抜き出し、わかりやすくしたものを入社時等にお渡しすれば、会社のルールを一層理解してもらえるでしょう。
もちろん可能です。
まず、雇用契約書の作成が、従業員とのトラブル回避の第一歩です。
当事務所では「いった」「いわない」の争いを避けるためにも、雇用契約書の作成をお勧めしています。
派遣社員は従業員数に含まれないため、御社は10人未満の会社となり、就業規則の届出義務はありません。
しかしながら、これだけの人数になってきますと会社のルールが必要になってきますし、就業規則の作成はイメージアップにもつながると思います。
そのため、この機会に就業規則の作成をお勧めいたします。
就業規則の作成、届出には従業員代表の意見を聞くことが義務付けられています。
ただし、法律で決められているのは「意見を聞く」ことであって、「同意」を求められている訳ではありません。
従って、反対意見があったとしても受理はしてもらえます。
しかし今後のことを考えた場合、従業員さんの同意を得た方がよいでしょう。
「なぜ反対なのか」「どこが問題なのか」等、よく話し合いをした上で届出ることをお勧めいたします。
もちろん、会社ができる範囲を超えている場合には断ることも大切です。
会社側が新たな就業規則の作成または変更によって、労働者の既得の権利を奪い、不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として許されていません。
しかし一方で当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者においてこれに同意しないことを理由として、その適用を拒むことは許されないとされています(昭和43年12月25日最高裁 秋北バス事件)。
不利益変更を争点に争いになると認められるかどうかは、結局裁判次第ということになってしまうのです。
不利益変更をする場合は、可能な限り個別に事情を説明し、納得してもらった上で同意書にサインをしてもらうことが重要です。
それが結果的に経営リスクを軽減することとなり、また従業員の不満軽減にもつながります。
届出が完了した後、就業規則を社内で周知した段階で、その効力が発生します。
ここでいう周知とは、就業規則の内容について、従業員が知りたい時に知ることができる状態にしておくことをいいます。
会社の金庫に保管するなど、もってのほかです。
これではまったく周知になりませんし、せっかく作成した就業規則が、意味のないものになってしまいます。
「社内の見やすい場所に備え付ける」「就業規則の写しを配布する」「パソコンでいつでも閲覧できるようにしておく」等により、周知させることが必要です。
あわせて、職場ルールブックを配布することをお勧めいたします。周知を怠ると、就業規則の効力は生じないことになってしまうので、注意が必要です。
当事務所のオリジナル就業規則を使ったプランであれば、最短2週間程で届出まで可能かと思います。
ただし、時間のご協力をいただくことが前提となります。
はい、問題ありません。
皆さん最初は何もわからない状態から作成されています。
当事務所オリジナル就業規則を基本とし、御社独自のルールを追記していくような形で、まずは作成、運営してみることをお勧めします。
ヒアリングから作成、届出までお任せいただけますので、ご安心ください。
はい、もちろん対応可能です。
前職のものですと古くなっていて新しい法改正に対応していない可能性もありますので、法的に問題ないか一通りチェックさせていただきます。
はい、もちろん対応させていただきます。
現在の法律にあっているかどうかを含め、御社の状況にあわせて作成いたします。