就業規則Q & A|東京都千代田区飯田橋の社労士、野崎社会保険労務士事務所では給与計算アウトソーシング・給与計算外注も承っております。その他、社会保険・社員の相談・労務・事務作業・就業規則・助成金のことも当事務所にご相談下さい。

就業規則Q & A

当事務所によせられるよくあるご質問をご紹介します。

就業規則の作成義務は、従業員何名からあるのですか?

労働基準法上は、10名から労働基準監督署への届出義務があります。
罰則もありますので、ご注意ください。

当社はまだ従業員が3名程しかいないのですが、就業規則作成のお手伝いをしてもらえますか?

はい、もちろんです。
当事務所は従業員1名様の会社で、就業規則の作成、届出のお手伝いをした実績もございます。
ご遠慮なくご相談ください。

従業員のためにも就業規則を作成したいと思っていますが、創業して間もないため、資金繰りが厳しくあまりコストをかけられません。
何かよい方法はありますか?

当事務所は創業支援をひとつの基本方針としており、創業して間もない事業主様のために創業支援パックを準備しております。
ぜひご利用ください。

給与計算や社会保険の手続きも一括してお願いしたいのですが…

当事務所は給与計算アウトソーシングオフィスを併設しているため、給与計算から社会保険の手続きまで一括して対応可能です。
助成金にも強い事務所ですので、お気軽にご相談ください。

従業員とトラブルがあったため、就業規則の作成を検討しています。トラブルの相談に乗ってもらうことはできますか?

はい、もちろんです。社会保険労務士事務所ですので、従業員さんとのトラブル等にも対応させていただきます。
また、雇用契約書の相談等も受けておりますので、お気軽にご相談ください。

従業員を残業させる場合、労働基準監督署へ届出が必要と聞きました。どうすればよいでしょうか?

当事務所では、時間外、休日労働に関する労使協定(いわゆる36協定)の届出までお手伝いしております。
安心してお任せください。

せっかく就業規則を作成しても、難しい言葉を使っていたりするので、従業員に理解してもらうのは難しいのでは?

確かに就業規則の文言は、難しい言葉で書かれていることが多いです。
そこで当事務所では、従業員さんに理解してもらえるように職場ルールブックの作成を提案しております。
規則の中でも特に理解してもらいたい部分を抜き出し、わかりやすくしたものを入社時等にお渡しすれば、会社のルールを一層理解してもらえるでしょう。

雇用契約書の作成について相談に乗ってほしいのですが、可能ですか?

もちろん可能です。
まず、雇用契約書の作成が、従業員とのトラブル回避の第一歩です。
当事務所では「いった」「いわない」の争いを避けるためにも、雇用契約書の作成をお勧めしています。

当社は社員5名、パート2名、派遣社員5名で活動しています。就業規則の届出は義務になりますか?

派遣社員は従業員数に含まれないため、御社は10人未満の会社となり、就業規則の届出義務はありません。
しかしながら、これだけの人数になってきますと会社のルールが必要になってきますし、就業規則の作成はイメージアップにもつながると思います。
そのため、この機会に就業規則の作成をお勧めいたします。

就業規則の届出には、従業員の意見書が必要と聞きました。意見書とは何ですか?
また、反対意見があった場合は、届出ができないのでしょうか?

就業規則の作成、届出には従業員代表の意見を聞くことが義務付けられています。
ただし、法律で決められているのは「意見を聞く」ことであって、「同意」を求められている訳ではありません。
従って、反対意見があったとしても受理はしてもらえます。
しかし今後のことを考えた場合、従業員さんの同意を得た方がよいでしょう。
「なぜ反対なのか」「どこが問題なのか」等、よく話し合いをした上で届出ることをお勧めいたします。
もちろん、会社ができる範囲を超えている場合には断ることも大切です。

就業規則の不利益変更は可能ですか?

会社側が新たな就業規則の作成または変更によって、労働者の既得の権利を奪い、不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として許されていません。
しかし一方で当該規則条項が合理的なものである限り、個々の労働者においてこれに同意しないことを理由として、その適用を拒むことは許されないとされています(昭和43年12月25日最高裁 秋北バス事件)。
不利益変更を争点に争いになると認められるかどうかは、結局裁判次第ということになってしまうのです。
不利益変更をする場合は、可能な限り個別に事情を説明し、納得してもらった上で同意書にサインをしてもらうことが重要です。
それが結果的に経営リスクを軽減することとなり、また従業員の不満軽減にもつながります。

「就業規則は周知しなければならない」と聞きましたが、どうすればよいでしょうか?

届出が完了した後、就業規則を社内で周知した段階で、その効力が発生します。
ここでいう周知とは、就業規則の内容について、従業員が知りたい時に知ることができる状態にしておくことをいいます。
会社の金庫に保管するなど、もってのほかです。
これではまったく周知になりませんし、せっかく作成した就業規則が、意味のないものになってしまいます。
「社内の見やすい場所に備え付ける」「就業規則の写しを配布する」「パソコンでいつでも閲覧できるようにしておく」等により、周知させることが必要です。
あわせて、職場ルールブックを配布することをお勧めいたします。周知を怠ると、就業規則の効力は生じないことになってしまうので、注意が必要です。

就業規則を急いで作成したいのですが、どれぐらいの時間がかかりますか?

当事務所のオリジナル就業規則を使ったプランであれば、最短2週間程で届出まで可能かと思います。
ただし、時間のご協力をいただくことが前提となります。

今回初めて就業規則を作成しますが、何から手を付けていいのか、まったくわかりません。こんな状態で大丈夫でしょうか?

はい、問題ありません。
皆さん最初は何もわからない状態から作成されています。
当事務所オリジナル就業規則を基本とし、御社独自のルールを追記していくような形で、まずは作成、運営してみることをお勧めします。
ヒアリングから作成、届出までお任せいただけますので、ご安心ください。

前職の就業規則を持っています。これを基本として当社独自のルールを盛り込みたいのですが、このような要望も聞いてもらえますか?

はい、もちろん対応可能です。
前職のものですと古くなっていて新しい法改正に対応していない可能性もありますので、法的に問題ないか一通りチェックさせていただきます。

現在運用している就業規則が古くなっており、会社の現状にあっていないため変更を考えています。対応していただけますか?

はい、もちろん対応させていただきます。
現在の法律にあっているかどうかを含め、御社の状況にあわせて作成いたします。