助成金は返済の必要がありませんので、創業時のキャッシュフロー改善に大きく貢献します。
ご利用しやすい助成金にしぼり、その種類と支給要件、助成額をそれぞれ紹介します。
※ 平成26年3月1日から平成28年3月31日までの間、有期契約等(雇用契約期間を定めた契約)で雇用した社員を正規雇用(あるいは無期雇用)へ転換した場合に下記の助成金が支給されます。
※ 1年度1事業所あたり15人まで
東京都限定で平成26年10月1日以降に転換した場合は、
「正規雇用等転換促進助成事業」として有期→正社員の場合、50万円が上乗せされます!
合計で100万円が支給されます!
※ 有期契約等(雇用契約期間を定めた契約)で雇用した社員に教育訓練を行った場合に助成されます。
※ 経費助成が訓練総時間により変わります。
Off-JTの支給額
賃金助成・・・1人1時間あたり800円(500円)
経費助成・・・1人当たり20万円(15万円)を上限
OJTの支給額
実施助成・・・1人1時間あたり700円(700円)
※ 1年度1事業所当たりの支給限度額は500万円
キャリア形成促進助成金は正社員に対し、その労働者のキャリア形成を促進するために会社が研修を行い、研修に対して人件費、経費がそれぞれ助成されます。
キャリア形成促進助成金は大きくわけて1、政策課題対応型訓練と2、一般型訓練に分かれております。
その中でも使用実績の多い助成金から詳細を確認していきたいと思います。
人件費助成・・・1人1時間あたり800円
経費助成:1/2
※ 1事業所あたり500万円が上限
人件費助成:1時間800円(大企業400円)
経費助成:1/2(大企業1/3)
※ 1事業所あたり500万円が上限
人件費助成:Off-JT1時間800円
OJT 600円
経費助成:1/2(大企業1/3)
※ 1事業所あたり500万円が上限
人件費助成:1時間400円
経費助成:1/3
※ 1事業所あたり500万円が上限
従業員に対し、教育訓練、評価、キャリア・コンサルティングとの面談等を計画的に実施する制度を導入し、継続して人材育成に取り組む会社に対して「企業内人材育成推進助成金」が支給されます。
※ 実施、育成助成金は10人まで
※ ( )は大企業が申請した場合の金額です。
従業員に対する教育訓練や職業能力評価をジョブ・カードを活用し計画的に行う制度
制度導入助成学額:50万円(25万円)
実施・育成(一人あたり):5万円(2.5万円)
業員に対してキャリア・コンサルティングをジョブカードを活用し計画的に行う制度
制度導入助成学額:30万円(15万円)
実施・育成(一人あたり):5万円(2.5万円)
従業員をキャリア・コンサルタントとして育成した場合に加算
制度導入助成学額:ー
実施・育成(一人あたり):15万円(7.5万円)
技能検定に合格した従業員に報奨金を支給する制度
制度導入助成学額:20万円(10万円)
実施・育成(一人あたり):5万円(2.5万円)
※ 重点分野関連事業主対象の助成金です。
※ 一式すべて申請した場合に100万円が支給されます!
※評価、処遇制度の導入、昇進、昇格基準の導入、賃金体系制度の導入、諸手当制度の導入(通勤手当、住居手当、転居手当、家族手当、役職手当、資格手当、退職金制度)等
受給金額:10万円
新入社員研修、5年目社員研修、管理職研修、幹部社員研修等の研修を制度化し、実施
受給金額:10万円
受給金額:10万円
受給金額:10万円
低下させる離職率ポイント(目標値)
※ 計画提出前1年間と計画提出後かつ制度導入後1年間で比較して目標を達成する必要有
受給金額:60万円
※ 上記の方を試行的に雇入れた事業所に対し、助成金が支給されます。
※ トライアル(試用)雇用期間は原則3ヶ月となります。
トライアル雇用を実施する事業主には、トライアル雇用を実施する対象労働者1人につき、月額40,000円が最大3ヶ月間支給されます。
※ 120,000円(限度)
若い社員を雇いたいが、すぐ辞めてしまうのではないか?しかしながら若い社員は会社の売上・利益への貢献度は高いので、いい人材がいれば雇いたい。
しかし雇ってみないとどんなタイプの人間かわからない・・・。そんな事業主にオススメなのがこの助成金です。
雇用のミスマッチを解消するために試用期間(最大3ヶ月)中の給与の一部を国が負担してくれるという制度です。
ハローワークからの紹介が条件となっております。
※ 上記の方を雇入れた事業所に対し、助成金が支給されます。
上記の方をハローワークまたは一定の要件を満たす民間職業紹介者の紹介で雇入れた事業主に支給する。
※ 上記の方を雇入れた事業所に対し、助成金が支給されます。
※1 重度身体・知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体・知的障害者
※2 週当たりの所定労働時間が20時間以上30時間未満の者
60歳以上の高齢者、母子家庭の母等、就職が困難な方を雇入れた事業主に対して給与の一部を国が負担してくれるという制度です。
ハローワークからの紹介、一定条件を満たす民間職業紹介所からの紹介が条件です。