日最低賃金が東京都は10月1日より869円から888円に上がりますのでご確認下さい。
その他都道府県も変更になりますのでご確認頂ければと思います。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
年金事務所から現在社会保険上の登録されている住所を会社が一覧表で取得することができます。
所定の用紙に記載するだけで取得は可能です。
訂正がある場合にはこの一覧表に記載すれば手続きが可能です。
住所が異なると書類が届かなかったりしますので、この機会に一度ご確認されてみてはいかがでしょうか?
平成26年4月1日以降に開始する育児休業に対し、育児休業基本給付金を開始6ヶ月までの間67%(従来50%)に引き上げられております。
6ヶ月以降は従来通り50%になっておりますので、ご注意下さい!
同じく4月より産前産後休業期間中の社会保険料の免除も始まっておりますが、出産時の保護が手厚くなってきていますね。
当事務所は8月13日(水)~17日(日)まで夏季休暇とさせて頂きます。
ご不便をお掛け致しますが、宜しくお願い申し上げます。
8月18日(月)より通常通り営業させて頂きます。
年1回の労働保険年度更新(労災、雇用保険料の申告、納付)ですが、申告・納付期限が7月10日と迫っております。
忘れずに申告・納付をしましょう!
労働保険年度更新についてご不明な点等ございましたらお気軽にご相談下さい。
平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられましたが、子育て世帯の影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図るという観点から、臨時的な給付措置として行われています。
支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の対象となる児童1名につき1万円が支給されます。
市区町村により対応が異なるようですので、児童手当を受給されている方は一度お住まいの市区町村にご確認頂くことをお奨めします。
労働保険年度更新の手続きの真っ最中ではありますが・・・
社会保険算定基礎届が順次発送され始めました。
毎年、4月、5月、6月の給与額から計算、申告を行います。
平成27年4月から、常時雇用している労働者が100人を超える事業主が対象になります!
※ 障害者雇用納付金とは法律で決められた障害者数(法定雇用率といいます。)を雇用出来ない場合に不足1名につき5万円を支払う制度です。(5万円から4万円に減額になります。)
現在の法定雇用率は2,0%ですので、従業員50人以上の会社は1名の雇用義務が発生します。
現在納付金は200名以上の会社が対象ですが、平成27年4月からは100名以上の会社も対象となり、対象となる会社がかなり増えるものと思われますので、今から対策が必要となります。
6月1日から7月10日といえば労働保険年度更新の時期です。
(労災、雇用保険の年1回の保険料の申告です。)
今週末から各労働局から会社へ順次発送の予定です。
昨年度の4月1日から3月31日までの給与総額を計算し保険料を確定させるのと、今期の4月1日から3月31日までの概算保険料を計算しあわせて納付します。
住民税が特別徴収(会社が給与から控除して納める)になっている会社は来週あたりから次年度の住民税の決定通知書、納付書が各市区町村から発送されてくると思います。
6月支払給与から変更となりますので、ご注意下さい。(納付は7月10日納期限となります。)
社会保険に加入されている会社でもこの制度を知らなくてご利用されていないケースが多く見受けられます。
健康保険に加入されている方が病気やけがでお仕事が出来ない時に、健康保険から給与額の約3分の2を1年半補償してくれる制度があります。
(会社は休んだ日の給与は支払いません。)
・医師の労務不能の診断
・休んだ日の給与をカットしていること
上記であれば申請が可能です。
最近はうつ病でこの制度をご利用されているケースが非常に増えています。
今朝の日経新聞によると、厚生労働省は国民年金保険料の納付を現在の40年(20歳~60歳)から延ばすことを検討しているようです。
納付期間を増やし、受給時の年金額を増やす狙いがあります。
現在は40年払って年金は1人月66000円程度です。
義務化するのか任意にするのか、定年問題を含め、60歳~65歳まで5年間は注意して見ていきたいと思います。
会社を退職した場合、国民健康保険に加入します(健康保険の任意継続という選択もあります)が、その際、退職理由により保険料が安くなる可能性があります。
以外と知られていないのですが、会社都合等で退職した場合、給与額を100分の30とみなし、計算してくれる制度です。
これは自動的にはなりませんので、必ず申請が必要です。
会社都合等で退職した離職票を市区町村の窓口に持参して申請を行って頂ければと思います。
ご存じない方が多いようですので、会社都合等で退職される方がいらっしゃる場合には制度の存在を教えてあげて頂きたいと思います。
本日の日経新聞より、2015年春から適用する労働者派遣制度の見直し案が固まったようです。
1、派遣元の期間の定めなく雇用契約をしている派遣写真は期限なく派遣で派遣先は受け入れることができる。
→現在職種によっては最長で3年と定められていますが、職種がわかりづらかった為、変更する流れです。
2、特定派遣業の廃止
届出制で条件の緩かった特定派遣(自社の社員を派遣)がやはり廃止になりそうです。
一般派遣一本化されますが、要件がかなり厳しいので、今後は撤退が相次ぐ可能性が高いとされています。
平成26年4月より、産前産後休業期間中(出産前42日から出産後56日間)の社会保険料が免除になります。
従来、育児休業に入る前のこの期間は保険料が免除になっておらず、会社、ご本人それぞれから疑問や不満が多かった部分です。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346
本日の日経新聞にも記載されましたが・・・
厚生労働省は、失業手当の残日数を残して就職した人に払う「再就職手当」を拡充します。
再就職して6か月継続して雇用された場合、前職の給与と再就職後の給与の差額6か月分を「ボーナス」として支払うとの事。
これにより、賃金低下で再就職をためらわないようにすることと、再就職手当目的での短期間だけの再就職を防ぐことが目的のようです。
本日より業務開始致します。
本日より新しい仲間が加わり、新体制でのスタートです。
スピード、質ともに更に上げていく所存ですので、宜しくお願い申し上げます。
給与計算、社会保険、労務相談、就業規則、助成金等でお困りの事がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
野崎社労士事務所は「親切、丁寧、スピーディー」をモットーに敷居の低い社会保険労務士事務所を目指し、日々活動しております。
何でも出来る=何も出来ない!ではなく、「専門性をもった敷居の低い総合事務所」を目指します!
何かお困りの事等ございましたら、いつでもお気軽にご相談下さい。
本日の日経新聞にも記載されていましたが、厚生労働省はキャリアアップのための資格や学位を目指す人を対象に、最大180万円を支給する教育訓練給付金の拡充案を示しました。
講座費の4割、資格取得した場合には2割上乗せ、45歳未満の若年離職者には生活費の支給も検討するようです。
現行制度では支給額は講座日の2割で上限が10万円になっています。
拡充案では、支給額の上限を60万円にして最大3年間受け取れる案になるようです。
対象となる講座は、介護福祉士、建築士等の資格に加え、MBAも含む方向のようですが、失業保険からMBAの取得に給付金を出すのはやりすぎでは?という声も出ているようでうす。
年末調整の時期となりました。
中小零細企業の社長様、個人事業主様の退職金積立のご案内です。
代表者、取締役の方は所得控除で退職金の積立が出来るのをご存じですか?
掛けた金額が年末調整や確定申告時に所得から控除されますので、節税効果も大きいです。
1年分前払いも出来ますので、12月末までに1年分を前払いすると今年支払った掛け金として、所得控除してもらえますので、この機会にご検討されてみてはいかがでしょうか?
http://www.smrj.go.jp/skyosai/000876.html
派遣の許認可には、「一般派遣」と「特定派遣」があります。
一般派遣は派遣期間の間だけ派遣会社が雇用した人材を派遣する制度なので、申請になっており、許認可の要件が厳しくなっております。
これに対し特定派遣は自社の社員を派遣するため、単に届出制になっており、資産要件、事務所要件等の細かい条件もありません。
このため、本来一般派遣で許認可を取得しなければならない業態の会社が偽装特定派遣を行っているケースが多いため、特定制度を廃止しようというものです。
既に特定派遣で業務を行っている事業所はどうするのか?も含め、派遣にとってかなり大きな制度変更になることが予想されますので、注意深くみていきたいと思います。
早いもので、年末調整の時期が近づいてきております。
年末調整の必要書類である「控除証明」の書類がご自宅に届き始めていると思いますので、捨てずに大切に保管して下さい。
生命保険の控除証明書、住宅ローンの残高証明書、国民年金の領収書、途中入社の方は前職の源泉徴収票等、大切に保管するように、この時期からアナウンスをされることをお勧め致します。
社会保険料(健康保険、厚生年金)はこの表のように〇円~〇円までは〇円とみなして計算しますという計算方法になっています。
同じ等級であれば、下限と上限で同じ保険料ということになります。
1年間を合計すると、保険料がそれなりに変わってきますので、一度給与額と等級を見比べて頂ければと思います。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/h25h/1/20130218-193335.pdf
厚生年金保険料率ですが、予定どおり今年も9月からアップされています。
10月納付分(引き落とし分)から変更になりますので、ご注意下さい。
原則、今月支給の給与計算時からの変更となります。
保険料率は83.83/1000 ⇒ 85.6/1000 (本人負担・会社負担)へと変更となります。